任意整理できる条件
任意整理できる3つの条件
安定した収入があること
任意整理で減らせるのは主に将来利息であり、元金を減らすことはできません。毎月の返済額の負担が減ったとしても、引き続き返済しなければならないことに変わりはないのです。そのため原則として、一定の期間一定の金額を支払い続けるための「安定した収入」が必要です。安定した収入について、雇用形態は問われないため必ずしも正規雇用である必要はありません。アルバイト・パートなどの非正規雇用でも、安定した収入があれば問題ないでしょう。
原則3~5年間で返済できる見込みがあること
任意整理では3〜5年の分割払いが一般的です。基本的には最大で「12か月×5年の60回払い」で支払えるように返済計画を立てます。返済期間が長くなればなるほど債権者にとってはリスクが高くなるので、5年を目処にすることが一般的です。ただし場合によってはそれ以上の期間が認められることもあります。しかしながら、実際のところ、基本的には3〜5年の期間を超える任意整理は難しいでしょう。
今後も返済を継続していく意思があること
任意整理はあくまで「任意」のため、債権者は必ずしも応じる必要はありません。債権者にとってデメリットがあったとしても応じてもらうためには、必ず返済する、また返済を継続するという意思を債権者に伝える必要があるでしょう。和解後に、遅れることなく返済を続けることも大切です。
任意整理できないケース
前述の「任意整理できる3つの条件」を満たさない場合は、任意整理できない可能性があります。つまり、安定した収入がなく、3〜5年で返済できる見込みがなく、今後も返済を継続していく意思がない場合は難しいでしょう。その他にも、「取引開始から一度も返済していない」「適切な交渉ができていない」場合も難しいと考えられます。そもそも任意整理は任意での交渉であるため、債権者の同意が得られなければ任意整理はできません。任意整理は弁護士におまかせください。
当事務所の特徴
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