自己破産できる条件

自己破産できる3つの条件

支払不能であること

借金を返す目処が立たない、支払不能の状態であることが条件の一つです。何千万円もの巨額な借金を抱えてしまったケースだけが自己破産を選択できる、というわけではありません。あくまでご自身の収入や財産との兼ね合いで「支払不能」かどうかが判断されます。そのため目安としては、年収分の借金がある場合に自己破産できる可能性が高い、と考えてよいでしょう。国民平均年収の手取りは330万円くらいと言われていますが、400万円の借金がある場合は自己破産を検討します。

借金が非免責債権だけではないこと

自己破産をするためには、裁判所から免責許可を得る必要がありますが、免責許可を得ても支払い義務が免除されない債権があります。それを「非免責債権」と言い、わかりやすい例では所得税や住民税などの税金が挙げられます。また国民健康保険料や介護保険料、離婚時の慰謝料や養育費なども非免責債権です。支払い義務をなくしてしまうと社会の公平さが保てなくなるものについては、引き続き支払いを続けなければなりません。借金が非免責債権だけの場合、自己破産は難しいと言えるでしょう。

免責不許可事由に該当しないこと

裁判所に自己破産を申し立てても、借金が免除されないことがあります。それが免責不許可事由に当たる場合です。借金の理由がギャンブルであったり、すでに返済能力がないにも関わらず追加で借り入れてしまったり、一部の債権者だけに返済してしまったりすると、免責許可が出ない可能性があります。また、過去7年間に自己破産をして免責の許可を得ている場合も同様です。

ただし免責については内容の程度が低かったり、考慮すべき事情があったりする場合は、裁判所の裁量で認められることがあります。実際のところ、免責許可が出るかどうかは申し立ててみないとわからない部分もあるので、免責不許可事由に該当する場合でも100%自己破産できないとは断言できません。

自己破産できないケース

前述の「自己破産できる3つの条件」を満たさない場合は、自己破産できない可能性があります。つまり、支払い能力がまだあり、借金が非免責債権だけであり、免責不許可事由に該当する場合は注意が必要です。自己破産できないケースはその他にも、「職業・資格制限を受けると困る」「自宅など手放したくない財産がある」「手続きに必要な予納金が支払えない」などが考えられます。

職業・資格制限については士業や取締役、後見人などが当てはまります。それぞれ制限を受ける期間も違うので注意が必要です。ただし、あくまで限られた資格・職業に対する制限だと考えて良いでしょう。一般的な会社員であれば影響を受ける可能性は低いです。

当事務所の特徴

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