自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

債務が全て免除される

これは他の債務整理の手続きにはない、大きなメリットです。その他の手続きでは3〜5年の分割払いで返済を続ける必要がありますが、自己破産ならば手続き終了後に借金を返済する必要はありません。

大きなインパクトのある手続きと言える一方で、自己破産をするためにはいくつかの条件をクリアする必要があります。その点には注意が必要です。

強制執行されなくなる

借金の支払い目処が立たなくなると、どうにか回収しようとして債権者が強制執行に踏み切る場合があります。給料などの差し押さえを受けると、会社や家族に知られてしまうリスクが高くなりますし、生活への影響が大きいでしょう。そのような強制執行は、自己破産をすると免れることができます。

なお、自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」があります。「管財事件」の場合は破産手続き開始決定のタイミングで、「同時廃止事件」の場合は免責許可決定のタイミングで、ストップできます。

ある程度の財産を残すことができる

自己破産をしても、全ての財産を手放す必要はありません。破産者の生活も続くことに変わりはないため、生活に最低限必要と認められた財産(自由財産)は手元に残すことができます。例えば99万円以下の現金や家具・家電などの生活必需品、破産手続開始決定後に得た給料などの財産(新得財産)などが残せる財産に含まれます。

また、いったん差し押さえられても、市場価値が極めて低い場合や市場価値があっても買い手が見つからなかった場合などは、返って来るケースもあります。

自己破産のデメリット

官報に掲載される

自己破産などの債務整理手続きをすると、官報に住所や氏名が掲載されます。官報とは政府が発行する広報紙で、法令や条例などの改正、また裁判所関連の情報などが掲載されているものです。官報に掲載されるタイミングは、破産手続開始決定時と免責許可決定時の2回が考えられます。

しかしながら官報の性質上、一般の人に内容を見られる可能性は低いです。自己破産をしたことが周りにわかってしまう可能性は、それほど高くないと言えるでしょう。

ローンやクレジットカードが使用できなくなる

自己破産をすると、CICとJICCなどの指定信用情報機関に情報が残ります。それを「ブラックリストに登録される」と表現することもあります。結果として一定期間は借入れができなくなるでしょう。平均して7年くらいが目安と考えられます。

一方で、自己破産を検討する段階まで来ていた場合、その時点ですでにブラックリストに登録されているケースがほとんどです。そのため、必ずしも自己破産のデメリットとして捉える必要はないでしょう。

職業・資格に制限を受ける

他の債務整理手続きとは異なり、自己破産をする場合は一定の期間一定の職業に就けなくなります。職業・資格によって制限を受ける期間は異なりますが、一般的には破産手続開始決定後から免責許可決定までは制限を受けると考えておくとよいでしょう。具体的には弁護士や司法書士などの士業、会社取締役、執行役、監査役、また後見人なども制限を受けます。

ただし、あくまで限られた職業・資格に対する制限だと考えて良いでしょう。一般的な会社員であれば影響を受ける可能性は低いです。

【ただし】デメリットはケアできます

デメリットを3つ挙げましたが、それだけで自己破産を諦める必要はありません。例えば「官報に掲載される」については、確かに掲載されますが、そもそも官報は一般の人が目を通すものではありません。また「ローンやクレジットカードが使用できなくなる」についても、デビットカードなどで対応可能です。「職業・資格に制限を受ける」も、今後その職業に就くことはあると言えるのでしょうか。多くの場合は問題ないでしょう。

当事務所は、いずれのデメリットも丁寧にケアしております。自己破産で得られるメリットは大きいので、ご自身に合った手続きを行うためにもまずはお問い合わせください。

当事務所の特徴

借金トラブルを抱えてしまったら弁護士にご相談ください。自己破産、個人再生、任意整理それぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで、個別のご事情やご希望に合わせた解決方法をご提案いたします。当事務所はどなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料としております。弁護士費用についても経済状況に合わせて柔軟に対応しておりますので、ご安心ください。アクセス良好、近鉄奈良線「河内花園駅」から徒歩5分の事務所でお待ちしております。

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