自己破産とは
このような
お悩みはありませんか?
- 債権者から督促がきているが支払えない。
- 年収を超えるほどの借金がある。
- 会社や家族に知られないように自己破産したい。
- 借金の返済が滞っているが、自己破産は避けたい。
- 自己破産をしたいが、自己破産のデメリットがわからないので一度相談したい。
自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申し立てて借金などの負債を「ゼロ」にしてもらう手続きです。基本的には消費者金融、クレジットカード、カードローンや奨学金などのあらゆる負債が対象となり、限度額もありません。どうにもならない借金を抱えてしまった時、自己破産はとても有効な手段です。特に、借金を完済する見込みのない方や、マイホームを持っていない方におすすめの手続きと言えます。
自己破産をするためには裁判所に「免責」の許可を得なければなりません。免責不許可事由に当てはまってしまうと、自己破産が認められない可能性があるので注意が必要です。たとえば借金の理由がギャンブルや浪費であったり、すでに支払い能力がないにも関わらず追加で借入をしてしまっていたりすると、免責不許可事由に当たる可能性があります。それでも程度が低かったり、考慮すべき事情があったりする場合は、裁判所の裁量で認められることがあるでしょう。
自己破産の流れ
自己破産の手続きを弁護士にご依頼いただければ、債権者からの取り立てをストップできます。生活を立て直すためにも、まずは弁護士にご相談ください。その後、貸金業者から開示された取引履歴をもとに払いすぎた利息がないか確認して、過払金が請求できる場合は対応します。そして実際に裁判所へ自己破産を申し立てます。裁判官と面接をして、問題がなければ破産手続開始決定となります。
破産手続開始決定となったら、自己破産のなかでも「管財事件」「同時廃止事件」のどちらで扱われるのかが決まります。両者のどちらになるかは個別の状況によって決定されますが、手続きに必要な予納金の額や手続きにかかる期間に違いがあるので注意が必要です。そして、最終的に免責許可が決定すると、そこで初めて借金の返済義務がなくなります。流れとしてはトータルで半年〜1年ほどかかると考えておくとよいでしょう。
当事務所の特徴
借金トラブルを抱えてしまったら弁護士にご相談ください。自己破産、個人再生、任意整理それぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで、個別のご事情やご希望に合わせた解決方法をご提案いたします。当事務所はどなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料としております。弁護士費用についても経済状況に合わせて柔軟に対応しておりますので、ご安心ください。アクセス良好、近鉄奈良線「河内花園駅」から徒歩5分の事務所でお待ちしております。