過払金

このような
お悩みはありませんか?

  • 毎月返済しても借金が減らない。
  • 払いすぎた借金は戻ってくるのか。
  • 過去に支払った過払金があるのか調べたい。
  • 過払金請求がしたい。
  • 過払金請求に時効があると聞いた。

過払金とは

2010年6月17日以前の借金は、利息について二つの異なる基準がありました。それによって「払い過ぎの利息」が発生していたのですが、その部分が過払金に当たります。具体的には「利息制限法」と「出資法」という二つの法律で定められた金利に差があったため、片方では合法でも片方では違法、といういわゆる「グレーゾーン金利」が発生していたのです。

2010年6月18日には、改正貸金業法が完全施行されて基準が明確化されました。そのため以降の取引について、過払い金は発生しません。あくまで「2010年6月17日以前」に借金がある方に関係のあるお金です。

過払金請求ができる条件

2010年6月17日以前の借金であること、また請求期限を過ぎていないことが条件となります。期限は、完済後10年です。裏を返せば10年を経過する前の借金については過払金が発生している可能性がありますので、「自分には関係ないもの」と判断せず、一度確認してみることをおすすめします。

過払金請求の流れ

過払金請求はご自身で行うこともできますが、弁護士などの専門家への依頼をおすすめします。正式にご依頼いただいたあとは、代理人として消費者金融やクレジットカード会社と直接やりとりを行って手続きを進めます。まずは内容証明郵便で賃金業者へ受任通知をを通知し、取引履歴の開示を行います。事実確認をしたうえで、引き直し計算を行い、過払金に当たる「過剰に支払っていた分の金額」を調べます。

過払金が発生していたことがわかったら、貸金業者と交渉を行います。具体的には、返還される金額や時期を話し合います。ここで交渉による解決が難しい場合は訴訟を行うことも可能です。状況や依頼者のご希望に応じて進めます。過払金返還についての合意が得られたら、費用を精算したうえで依頼者の口座に入金して終了となります。

当事務所の特徴

借金トラブルを抱えてしまったら弁護士にご相談ください。自己破産、個人再生、任意整理それぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで、個別のご事情やご希望に合わせた解決方法をご提案いたします。当事務所はどなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料としております。弁護士費用についても経済状況に合わせて柔軟に対応しておりますので、ご安心ください。アクセス良好、近鉄奈良線「河内花園駅」から徒歩5分の事務所でお待ちしております。

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