個人再生とは

このような
お悩みはありませんか?

  • 借金が膨らんでしまい、返済ができなくなった。
  • 支払いはしているが元金がなかなか減らない。
  • 家や車は手放したくない。
  • 破産はしたくないが、月々の返済の負担を減らしたい。
  • 個人再生を考えているが、メリット・デメリットがわからない。

個人再生とは

個人再生は、裁判所に申し立てて借金を最大5分の1程度まで減らしたうえで、3年程度の分割払いにできる手続きです。自己破産のように借金がゼロになることはありませんが、任意整理よりも多くの借金を減額できます。自己破産とは異なり、職業・資格の制限も受けません。

最大のメリットはマイホームなどの財産を手元に残せることです。住宅ローンの返済が終わっていないマイホームを持っている場合、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)で手元に残せる可能性があります。また車についても、ローンを完済していれば処分しなくて済む可能性があります。特に、マイホームを手放したくない方、一定の資格が必要な職種についている方におすすめの手続きです。

個人再生の流れ

個人再生の手続きを弁護士にご依頼いただければ、債権者からの取り立てをストップできます。生活を立て直すためにも、まずは弁護士にご相談ください。その後、貸金業者から開示された取引履歴をもとに払いすぎた利息がないか確認して、過払金が請求できる場合は対応します。個人再生を申し立てる段階に来たら、個人再生委員の選任を経て、個人再生手続開始が決定します。個人再生委員は、のちに提出する「再生計画案」についてアドバイスをする役割があります。

個人再生は「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二つの方法があります。一般的には小規模個人再生を選ぶことが多いですが、個別の事情によって異なりますので詳細はご相談ください。再生計画案を作成し、小規模個人再生の場合は決議に移ります(給与所得者等再生は不要)。最終的に再生計画の認可が決定したら、手続きは完了です。返済を開始するまでにトータルで半年〜1年ほどかかるでしょう。

当事務所の特徴

借金トラブルを抱えてしまったら弁護士にご相談ください。自己破産、個人再生、任意整理それぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで、個別のご事情やご希望に合わせた解決方法をご提案いたします。当事務所はどなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料としております。弁護士費用についても経済状況に合わせて柔軟に対応しておりますので、ご安心ください。アクセス良好、近鉄奈良線「河内花園駅」から徒歩5分の事務所でお待ちしております。

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