個人再生できる条件

個人再生できる3つの条件

安定した収入があること

任意整理と同様に、個人再生は毎月の返済額の負担が減ったとしても、引き続き返済しなければならないことに変わりはありません。再生計画の通り、コツコツ返済を続ける必要があります。そのため原則として、一定の期間一定の金額を支払い続けるための「安定した収入」が必要です。安定した収入について、雇用形態は問われないため必ずしも正規雇用である必要はありません。アルバイト・パートなどの非正規雇用でも、安定した収入があれば問題ないでしょう。

ただし個人再生の場合は任意整理とは異なり、最低でも3年以内に100万円以上の返済が必要となります。それをクリアするだけの安定した収入が必要です。

借金の総額が、住宅ローンを除いて5,000万円以下であること

限度額のない自己破産とは異なり、個人再生には借金の額に条件があります。原則として、借金の総額が、住宅ローンを除いて5,000万円以下でなければ個人再生はできません。元金が5,000万円を超えていない場合も注意してください。なぜなら、5,000万円の判断は個人再生手続開始決定時に行われるため、その時までに利息や遅延損害金が増えていた場合は想定金額を超える可能性があるからです。

個人再生によって減額された借金を原則3年で返済できる見込みがあること

個人再生では原則3年での分割払いが一般的です。基本的には「12か月×3年の36回払い」で支払えるように返済計画を立てます。返済期間が長くなればなるほど債権者にとってはリスクが高くなるので、3年を目処にすることが一般的です。ただし場合によっては5年など、3年以上の期間が認められることもあります。しかしながら、実際のところ、基本的には3年を超える期間での個人再生は難しいでしょう。

個人再生できないケース

前述の「個人再生できる3つの条件」を満たさない場合は、個人再生できない可能性があります。つまり、安定した収入がなく、借金の総額が住宅ローンを除いて5,000万円を超えていて、個人再生によって減額された借金を3年で返済できる見込みがない場合は難しいでしょう。

その他にも、「マイホームなどの手放したくない財産が二つ以上ある(一つしか残せないため)」「手続きに必要な予納金が収められない」「特定の債権者にだけ返済をしてしまった」「債権者の申告漏れがあった」「債権者の過半数が再生計画を認めてくれない(小規模個人再生)」場合も難しいと考えられます。確実に債務整理手続きをするためにも、個人再生は弁護士におまかせください。

当事務所の特徴

借金トラブルを抱えてしまったら弁護士にご相談ください。自己破産、個人再生、任意整理それぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで、個別のご事情やご希望に合わせた解決方法をご提案いたします。当事務所はどなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料としております。弁護士費用についても経済状況に合わせて柔軟に対応しておりますので、ご安心ください。アクセス良好、近鉄奈良線「河内花園駅」から徒歩5分の事務所でお待ちしております。

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