個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット

借金を大幅に減額できる

大きなメリットの一つは、借金を最大5分の1程度まで減らせることです。自己破産のように借金をゼロにすることはできませんが、利息カットだけの任意整理よりは大きな負担軽減になります。例えば住宅ローンをのぞく借金の総額が500万円の場合、5分の1に当たる100万円の返済だけで済む場合があるでしょう。

資産を手放さずに借金を整理できる

家や車など、生活に関わる大きな資産を手放さずに借金を整理できる可能性があります。例えば住宅ローン返済中のマイホームであれば、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)によって手元に残せます。またローン完済済みの車についても、手放さずに済む可能性があるでしょう。自己破産の場合は99万円を超える資産を手放さなければならない可能性が高いため、この点は個人再生ならではのメリットと言えます。

職業・資格の制限がない

個人再生は、職業・資格の制限がありません。一方で自己破産の場合は職業・資格に制限を受けるため、一定の期間一定の職業に就けなくなります。そのため特定の職業・資格についている人は、自己破産ができないのです。具体的には弁護士や司法書士などの士業、会社取締役、執行役、監査役、また後見人などは制限を受けるため、自己破産ができない可能性が高いです。個人再生であれば問題ありません。

個人再生のデメリット

官報に掲載される

個人再生などの債務整理手続きをすると、官報に住所や氏名が掲載されます。官報とは政府が発行する広報紙で、法令や条例などの改正、また裁判所関連の情報などが掲載されているものです。官報に掲載されるタイミングは、再生手続開始の決定が出た時、再生計画案の書面決議/意見聴取の時、再生計画認可の決定が出た時の3回が考えられます。

しかしながら官報の性質上、一般の人に内容を見られる可能性は低いです。個人再生をしたことが周りにわかってしまう可能性は、それほど高くないと言えるでしょう。

手続きが複雑で費用・時間がかかる

個人再生は、他の債務整理手続きに比べても手続きが複雑で費用・時間がかかると言われています。具体的には、再生計画案の作成など、専門性の高い知識が求められる部分が多くあります。準備する書類も多いです。また手続きに不備があると、あらためて手続きをしなければならないため、注意しなければなりません。

ブラックリストに載り、クレジットカードやローンの利用ができなくなる

任意整理をすると、CICとJICCなどの指定信用情報機関に情報が残ります。それを「ブラックリストに登録される」と表現することもあります。結果として一定期間はクレジットカードやローンの利用ができなくなるでしょう。平均して7年くらいが目安と考えられます。

【ただし】デメリットはケアできます

デメリットを3つ挙げましたが、それだけで個人再生を諦める必要はありません。例えば「官報に掲載される」については、確かに掲載されますが、そもそも官報は一般の人が目を通すものではありません。また「手続きが複雑で費用・時間がかかる」も、弁護士にご依頼いただければ解決可能です。「ブラックリストに載り、クレジットカードやローンの利用ができなくなる」については、デビットカードなどで対応できます。

当事務所は、いずれのデメリットも丁寧にケアしております。個人再生で得られるメリットは大きいので、ご自身に合った手続きを行うためにもまずはお問い合わせください。

当事務所の特徴

借金トラブルを抱えてしまったら弁護士にご相談ください。自己破産、個人再生、任意整理それぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで、個別のご事情やご希望に合わせた解決方法をご提案いたします。当事務所はどなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料としております。弁護士費用についても経済状況に合わせて柔軟に対応しておりますので、ご安心ください。アクセス良好、近鉄奈良線「河内花園駅」から徒歩5分の事務所でお待ちしております。

© はなぞの綜合法律事務所 債務整理専門サイト