コラム

2023/03/03 コラム

消滅時効の援用【答弁書を提出してしまったら】

ここ最近、消費者金融や奨学金(JASSO等)の債権者が消滅時効が完成している債権(お金を借りた人は、時効を主張(法律上これを「時効の援用」といいます。)することで、これを返す必要がなくなる債権)を持ち出し、訴訟を起こす事件が増えています。

一般の方は、裁判所から届いた通知に驚き、通知に同封されている答弁書に「毎月●円ずつ支払います。」等と回答し、これを提出してしまう場合があります。

この場合、承認による時効の更新(民法152条1項)という法律の規定により、上記の時効の援用ができなくなります。

もっとも、一般の方が、慌てて返してしまった答弁書により、時効の援用が出来なくなり、多額の借金を返済しなければならなくなるのは不合理で酷な話です。

この点、答弁書提出後であっても、弁護士が介在し、裁判例を引用するなどすれば、時効の援用が認められる場合があります。『大阪地裁平成30年(レ)第203号参照』

既に答弁書を提出してしまってどうしたらいいのか分からない。とお悩みの場合、お気軽に、はなぞの綜合法律事務所へお問い合わせください。

債務整理について判りやすくお話いたします。(債務整理の種類についてはこちらのコラムの中で確認できます。)

また、相談は無料にて承ります。

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