法人の破産
このような
お悩みはありませんか?
- このままでは資金がショートしてしまう。
- 借りては返すという自転車操業状態で、返せる見込みがない。
- 会社をたたむことになったので、破産の手続きや清算をお願いしたい。
- 法人破産したら代表も自己破産しなければならないのか。
- 休眠状態の会社を正式にたたみたい。
法人の破産とは
法人破産とは、わかりやすく言えば自己破産の法人版です。経営悪化などを理由に、債権者に返済できなくなった会社が、裁判所に申し立てをします。対象が個人ではなく法人という組織のため、利害関係者が多く、個人での手続きは難しいと言えるでしょう。メリットとしては、借金だけではなく法人運営に必要だったその他債務の支払いも免れることができる点が挙げられます。税金や給料、水道光熱費などの費用の支払いも免れます。
ただし、基本的には事業譲渡をしたような例外的な場合を除いて、法人破産をすると事業を廃止しなければなりません。築き上げてきた法人が消滅してしまう点は、大きなデメリットと言えます。また法人の代表が負債・債務の連帯保証人などになっていた場合、個人の資産で支払えない場合は自己破産をしなければならないでしょう。
法人破産で注意する点
破産手続きを検討し始めたら、不用意に財産を処分したり名義を変更したりすることは避けるべきです。破産開始決定時に残った資産はできる限りの債権者に弁済されるため、そのための資産を減らすような行為をすると、破産手続き時に問題となり得ます。よかれと思っての行為だったとしても、その後に財産の返還請求が行われる場合もあり、財産を得た人にもマイナスの影響が及ぶ可能性があるため注意が必要です。
また、法人を破産させるのではなく、休眠状態にしておく方法もあります。ただし債務の免除や支払期限の猶予はないため、債務超過で法人破産を検討している場合は難しい可能性が高いでしょう。合わせて、休眠状態の法人を持っている代表の場合、個人で破産(自己破産)をしてしまうと、法人についても破産を求められる可能性があるため注意が必要です。当事務所は法人の休眠化や、その後の破産についてもご相談を承れますので、お気軽にご相談ください。
法人破産の流れ
弁護士にご相談いただければ、債権者からの取り立てをストップできます。今後の方向性を決めるためにも、お早めにご相談ください。正式にご依頼いただいたら、債権者に対して破産予定であることを通知します。並行して破産の申立て手続きを進めます。従業員を解雇し、テナントなどを明け渡します。必要書類がそろったら、裁判所に破産を申し立てます。破産手続開始が決定したら、破産管財が選任されて管理処分権が移動しますので、以降、財産を勝手に処分することはできません。
その後の流れとしては、破産開始決定時の資産を何とか現金化して、債権者に弁済(配当)していくイメージです。債権者集会で破産の経緯などを説明する場も設けられます。しかしながら、実際には配当ができずに終了してしまう場合も多いです。
当事務所の特徴
借金トラブルを抱えてしまったら弁護士にご相談ください。自己破産、個人再生、任意整理それぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで、個別のご事情やご希望に合わせた解決方法をご提案いたします。当事務所はどなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料としております。弁護士費用についても経済状況に合わせて柔軟に対応しておりますので、ご安心ください。アクセス良好、近鉄奈良線「河内花園駅」から徒歩5分の事務所でお待ちしております。